警察が職務質問で所持を発見した際、適用を検討する法律は主に2つ存在する。ひとつは銃砲刀剣類所持取締法(銃刀法)、もうひとつは軽犯罪法である。
まず、銃砲刀剣類所持取締法が適用されるか否かの判断だ。一般的な金属製ペンであれば刃物ではないため同法違反に直接問われるケースは限定的である。しかし、ペン内部に鋭利なブレードや仕込み刃が隠されているタイプの場合、即座に同法違反容疑で現行犯逮捕されるリスクが生じる。
より頻繁に摘発の根拠となるのが軽犯罪法だ。同法第1条第2号は「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を処罰対象と定めている。先端が尖った金属製の棒状ツールは、人の身体に重大な危害を加え得る「危険な器具」とみなされるのだ。
実際に警視庁や各都道府県警察が管轄する現場では、深夜の路上や駅構内で職務質問を行い、ポケットやバッグの奥に隠し持っていた所持者を摘発する事例が相次いでいる。警察庁の指針でも街頭における危険物の早期発見と押収が徹底されており、2026年現在の取締現場においては「護身用」という弁明が通る余地はほぼ存在しない。