実習生の間で特に質問が多いのが、アンパンマンやディズニー、サンリオといった絶大な人気を誇るキャラクターの扱いだ。幼子に圧倒的な人気を誇るため「子供が喜ぶから」と選んでしまいがちだが、ここには法的な落とし穴が潜んでいる。
個人が自宅で楽しむ範囲を超え、施設という公的な場で使用する場合、著作権法上の複製権や公衆送信権に抵触するリスクを完全には否定できない。教育目的であれば一部例外が認められる場合もあるが、企業が権利を管理する有名キャラクターを無断で立体化・刺繍化して着用することはグレーゾーンとされる。トラブルを防ぐためにも、権利関係の厳しい有名キャラクターの使用を最初から控える教育機関や園が増えているのが実情だ。