Q1:市長が不倫をした場合、法律上必ず辞職しなければならない決まりはありますか?
A1:不倫そのものは民事上の不貞行為であり、地方自治法上に「不倫による自動失職」を直接定めた条項はありません。しかし、公務員の信用失墜行為に該当するほか、議会での不信任決議の可決や市民の批判による市政停滞を避けるため、政治的・道義的判断として辞職を選択するケースがほとんどです。
Q2:不倫の相手が市職員だった場合、相手の職員も処分されますか?
A2:勤務時間内の私的行為や公務への悪影響が認められた場合、地方公務員法に基づく懲戒処分(減給、戒告、停職など)の対象となることがあります。ただし、市長との力関係やハラスメントの有無などが第三者委員会によって慎重に調査された上で処分の妥当性が判断されます。
Q3:市長が任期途中で辞職した場合、退職金はどうなりますか?
A3:条例の規定に基づいて算出されますが、不祥事による辞職の場合は世論の批判を受け、本人が自主返納・辞退を申し出るか、議会が退職手当支給の差し止めを求める条例改正を行うケースが多く見られます。