多くのドライバーを悩ませるのが、「車両通行止め」との違いだ。似たような名称だが、標識の図柄も規制の厳しさも全く異なる。
車両通行止めは、白地に赤い縁取り、そして赤い「×」印が描かれた標識を指す。この標識がある道路では、自動車やバイクだけでなく、自転車を手押しして歩く行為や荷車などの進入も原則として認められない。道路そのものが完全に遮断されている状態に近い。
対して車両通行禁止は斜線が1本であり、車両としての走行を禁じるものだ。歩行者の通行は制限されない。また、標識の下に「歩行者専用」と書かれた補助標識が付いている場合や、特定の曜日・時間帯のみを対象とするケースも多い。沿道に車庫を持つ住民や、警察署長から通行許可証の交付を受けた車両、緊急車両などには例外が認められるが、それ以外の一般車両が無断で進入すれば即座に違反が成立する。