東京地方裁判所での破産手続き開始から年月が経過した2026年現在においても、残された債権処理と法的手続きはなお複雑な様相を見せている。破産管財人による資産回収と配当手続きの作業は最終段階に入りつつあるが、被害を受けた一般の利用者に対する金銭的救済の壁は極めて高い。
数万枚以上にのぼる未消化の回数券や前払い金の返金請求に関しては、優先債権である労働債権や公租公課の支払いが先行したため、一般破産債権者への配当原資は非常に限定的なものにとどまっている。全額返金には程遠い配当率となる見通しが濃厚だ。
破産管財人が旧経営陣の個人責任や損害賠償を追及する裁判闘争も並行して進められており、経営責任の所在を明確にするための法的な攻防は現在も継続している。倒産によって莫大な損害を被ったフランチャイズ加盟店オーナーや債権者による個別集団訴訟も、一つの区切りを迎えようとしている。