逮捕から72時間のハードルを越え、検察官の請求を裁判官が認めてしまうと「勾留」という本格的な身柄拘束ステージに入ります。勾留期間は原則として10日間ですが、捜査が難航している場合や共犯者の取り調べが必要な場合、さらに最大10日間の延長が認められます。つまり、逮捕からの拘束期間を合計すると最大23日間にも及びます。
この長期拘束を回避し、起訴前の段階で釈放を勝ち取るための条件は極めて明確です。
何よりも強い効力を持つのが被害者との示談成立です。被害届の取り下げや宥恕(ゆうじょ=許すこと)条項を含む示談がまとまれば、検察官は「もはや重い刑事罰を科す必要性や証拠隠滅の恐れが薄い」と判断し、勾留期間の途中であっても釈放や不起訴処分を選択する傾向が強まります。弁護士を通じて準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)を申し立て、裁判所に勾留の不当性を認めさせる活動も極めて重要です。