事件が発生してから最終的な判決が下されるまでには、厳格な時間制限を伴う複数の手続き段階が存在します。刑事事件の基本的な流れは以下の通りです。
警察による身柄拘束には、令状に基づく通常逮捕のほか、犯行時や直後に身柄を押さえる「現行犯逮捕」や、重大犯罪で緊急を要する緊急逮捕があります。身柄を拘束した場合、警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄と事件記録を検察庁へ送致(いわゆる「送検」)しなければなりません。
事件の送致を受けた検察官は、送検から24時間以内(逮捕から合計72時間以内)に取り調べを行い、裁判所に身柄の継続拘束を求める「勾留請求」を行うか、あるいは釈放するかを判断します。裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長が認められればさらに最大10日間、合計で最長20日間に及ぶ身柄拘束(勾留)が続きます。
検察官はこの勾留期間満了までに、裁判を開く「起訴」、嫌疑不十分や起訴猶予による「不起訴」、または罰金刑を求める「略式起訴」のいずれかを決定します。起訴された瞬間に被疑者は「被告人」となり、刑事裁判の手続きへと進みます。