万が一の事態に備え、日常生活賠償責任保険(特約)の存在に注目が集まっています。自動車保険や火災保険に付帯しているこの特約は、線路への立ち入りによる事故をカバーできる場合があります。ただし、ここには大きな落とし穴があります。「故意」による事故、つまり自死を目的とした飛び込みの場合、保険金は一切支払われません。あくまで「過失」による事故、例えば認知症の高齢者が誤って線路に迷い込んでしまったケースなどに限定されます。超高齢社会を迎えた日本において、この問題はもはや誰にとっても他人事ではありません。
遺族を襲う「億単位」の現実。ホームドア設置が進む2026年、鉄道人身事故の賠償金請求はどう変わったのか?
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