Q1:育成就労制度が導入されると、技能実習生は全員すぐに転籍できるようになるのですか?
A1:いいえ、即座に自由に転職できるわけではありません。同一の受入れ機関で原則1〜2年以上の就労実績があり、基礎的な日本語試験(N5〜N4相当以上)および技能評価試験に合格していることなど、一定の基準を満たした場合にのみ、同一業務分野内での転籍が認められます。
Q2:特定技能2号を取得した外国人は、家族を全員日本に呼べるのですか?
A2:同伴が認められる家族の範囲は「配偶者」および「子」に限定されています。親や兄弟姉妹を帯同することは原則として認められておらず、家族全員を無制限に呼び寄せられるわけではありません。
Q3:外国人が日本で永住権を取得するための決定的な条件は何ですか?
A3:原則として10年以上の日本在留(うち就労資格で5年以上)が必要です。加えて、安定した生計を営む独立した資産・技能があること、素行が善良であること、公的年金・医療保険料・住民税などの公的義務を期日通りに完全納付していることが厳しくチェックされます。1回でも未納や長期延滞があると審査通過は極めて困難になります。