路上練習を行う車両には、周囲のドライバーや歩行者へ危険を周知し注意を促すため、「仮免許 練習中」と書かれた標識(標識プレート)の装着が道路交通法第87条第3項および同法施行規則第19条により義務付けられています。
この標識はカー用品店で購入するだけでなく自作も認められていますが、文字のサイズや余白にいたるまでミリ単位の厳密な規格が存在します。
仮免許練習中プレート規定サイズを満たさないメモ用紙のような貼り紙や、マジックペンで手書きした粗雑な看板は「標識掲示義務違反」とみなされる危険があります。Web上で配布されている仮免許練習標識ダウンロード用のPDFテンプレートを等倍(拡大縮小なし)でA4厚紙に印刷し、ラミネート加工を施してマグネットシートに貼り付けるなど、規格を満たす仮免許練習中プレート自作の手順を確実に踏むことが大切です。
また、仮免許練習標識貼る位置についても注意が必要です。フロントガラスの内側に吸盤やテープで貼る行為は、道路運送車両法の保安基準(視界妨害の禁止)に抵触するため禁止されています。必ずフロントバンパーやボンネット先端、リアハッチの外側など、規定の高さ範囲内に脱落しないよう固定してください。