両者の決定的な違いを一言で表現するなら、債権者(金を貸した側)からの要求を「突っぱねることができる法的カードを持っているか否か」だ。
通常の保証人には、法的に強力な武器が2つ用意されている。それが催告の抗弁権と検索の抗弁権である。前者は、主債務者(本来返済すべき本人)を差し置いていきなり保証人へ請求が来た際、「まずは本人のところへ取り立てに行ってくれ」と突っぱねる権利だ。後者は、本人に返済能力や差押え可能な財産がある場合、「まず本人の財産を差し押さえてくれ」と主張できる権利を指す。
一方、連帯保証人にはこの2つの権利が一切認められていない。債権者から見れば、連帯保証人は主債務者と事実上同等だ。本人がどれほど潤沢な資産を抱えていようと、債権者は主債務者を飛ばして直接、連帯保証人の全財産を差し押さえる手続きへと踏み切ることができる。この圧倒的な不利こそが、連帯保証契約の真の恐怖と言える。