裁判では、当時未成年だった加害者たちにどのような刑罰が下されるのかが最大の焦点となりました。検察側は主犯格に対して極刑や無期懲役を視野に入れた求刑を行いましたが、当時の少年法や判例の壁が立ちはだかりました。
東京地方裁判所および東京高等裁判所における最終的な確定判決と刑期は以下の通りです。
主犯格の少年A(リーダー格)は、一審で懲役17年以上20年以下の不定期刑を言い渡された後、控訴審の東京高裁において懲役20年の定期刑(当時の有期懲役刑の上限)が言い渡され、最高裁への上告を取り下げて刑が確定しました。
準主犯格の少年B(サブリーダー格)には懲役5年以上10年以下の不定期刑、監禁場所を提供した少年Cには懲役5年以上9年以下の不定期刑、暴行に深く関与した少年Dには懲役5年以上7年以下の不定期刑がそれぞれ確定しました。少年法の保護規定により死刑や無期懲役が適用されなかった司法判断に対し、被害者遺族のみならず世論からも激しい批判と疑問の声が巻き起こりました。