雇用主がどれほど独自の給与規定を設けていようと、最低賃金法が定める効力には逆らえない。国が定める「地域別最低賃金」は、産業や雇用形態を問わず、その都道府県内で働くすべての労働者に無条件で適用される絶対的な基準だ。
もし改定後の基準額を下回る時給で働かせた場合、使用者には最低賃金法に基づく罰則が科される。たとえ労働者が合意の上で雇用契約を結んでいたとしても、その合意自体が無効とみなされる厳格な運用が徹底されている。
雇用主がどれほど独自の給与規定を設けていようと、最低賃金法が定める効力には逆らえない。国が定める「地域別最低賃金」は、産業や雇用形態を問わず、その都道府県内で働くすべての労働者に無条件で適用される絶対的な基準だ。
もし改定後の基準額を下回る時給で働かせた場合、使用者には最低賃金法に基づく罰則が科される。たとえ労働者が合意の上で雇用契約を結んでいたとしても、その合意自体が無効とみなされる厳格な運用が徹底されている。