「手信号の意味がよく分からなかったから、そのまま通過してしまった」「前走車について行ってしまった」という言い訳は法的に一切通用しません。警察官の手信号に従わずに進行した場合、通常の信号無視と同様に「信号等無視違反」が適用されます。
道路交通法に基づく行政処分および反則金の内訳は以下の通りです。
- 違反名:信号等無視(赤色等)
- 違反点数:2点(酒気帯び等の付帯状況がない場合)
- 反則金(普通車):9,000円
- 反則金(大型車):12,000円
- 反則金(二輪車):7,000円
- 反則金(原動機付自転車):6,000円
もし反則金を期日までに納付しなかった場合や、警察官の制止を意図的に振り切って逃走した悪質なケースでは、刑事手続きへと移行し、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」(道路交通法第119条第1項第1号の2)という重い刑事罰が科される可能性があります。