郵送やWebアップロードによる申請で、「裏面に何も書かれていないから」と表面だけを提出して審査落ちする事例が頻発しています。なぜ白紙に見える場合でも、「運転免許証を本人確認書類としてコピー提出」する際に裏面が必須とされるのでしょうか。
その決定的な理由は、「免許証の裏面コピーが必要な法的根拠」にあります。免許証の裏面備考欄は、住所変更や氏名変更、臓器提供の意思表示などを各都道府県公安委員会が公証・追記する唯一のスペースです。受付側の事業者は、「変更事項が存在しないこと」そのものを証明するために、白紙であっても裏面の複写を確認する義務を負っています。
裏面がない状態での提出は、「過去に住所や氏名を変更した事実を隠蔽している可能性がある」とシステム上見なされるため、表面・裏面は常にワンセットで用意しなければなりません。