山陽本線が広範囲でストップした場合、新幹線(山陽新幹線)への振替輸送が実施されることがあります。しかし、これには厳密なルールが存在します。原則として、在来線の乗車券だけで新幹線に乗ることはできず、JR側が正式に「振替輸送の実施」を発表し、駅員から「振替乗車票」を受け取るか、特定の指示があった場合に限られます。
また、もし自腹で新幹線特急券を購入して迂回した場合、後から在来線の遅延を理由にその特急料金の払い戻しを請求することはできません。一方で、もともと在来線の特急列車(「スーパーはくと」や「やくも」など)を予約していた場合は、2時間以上の遅延で特急料金が全額払い戻し対象になります。これらのルールを正しく理解しておくことで、パニック時の余計な出費を防ぐことができます。