教諭と教員の違いとは?法的定義・講師との差や履歴書の正解を徹底解説

教諭と教員の違いとは?法的定義・講師との差や履歴書の正解を徹底解説

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学校現場において教諭と並んで多く配置されているのが「講師」です。児童・生徒から見れば同じ「先生」ですが、雇用契約や身分保障の面で教諭と講師には明確な境界線が引かれています。

教諭と講師の違いは、端的に言えば「正規雇用の正規職員(教諭)」か「有期雇用の任用職員(講師)」かという点にあります。学校教育法第37条第8項では「講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する」と規定されており、実際の授業内容そのものは教諭と同等の役割を果たしますが、雇用形態によってさらに「常勤講師」と「非常勤講師」に大別されます。

常勤講師と非常勤講師の違いは、勤務形態と責任範囲に現れます。常勤講師(正式名称:臨時的任用教員など)はフルタイム勤務であり、学級担任や部活動の主顧問、分掌業務などを教諭とほぼ同等に担当します。しかし契約は原則として単年度更新(1年以内)であり、次年度の継続雇用が確約されているわけではありません。これに対し非常勤講師(時間額任用教員)は、担当する教科の授業コマ数のみを請け負う時間給契約であり、原則として担任業務や部活指導、職員会議への出席義務は課されません。

高等教育機関や一部の私立中高一貫校で見られる専任教員と特任教員の違いも同様の構図です。専任教員は定年まで雇用される専任の正規職であり教授会等の学校運営権限限を持ちますが、特任教員(特任教授・特任講師など)は特定の教育・研究プロジェクトや時限予算に基づいて雇用される有期契約職であり、契約満了に伴う雇い止めリスクを常に抱えています。

木村 陽翔
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木村 陽翔

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。