零売薬局の法的な位置づけについて、厚生労働省は医薬品医療機器等法に基づき、分割販売そのものは認めているものの、販売方法に対しては非常に慎重なスタンスをとっています。
厚生労働省が発出している通知では、零売薬局に対して以下の厳格な遵守を求めています。
- 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売は、やむを得ない事情がある場合に限定すること
- 必要な最小限度の数量に限って販売すること
- 薬剤師が対面で服薬指導を行い、購入者の体調や症状を詳細に聞き取ること
- 受診が必要と判断される場合は、安易に販売せず医療機関の受診を強く勧奨すること
- 販売日時、品名、数量、購入者の氏名などを帳簿に記録し保存すること
医師会などからは「本来受けるべき診断や病気の早期発見が遅れる懸念がある」との慎重論も根強く、薬局側も単なる物販ではなく医療従事者としての責任を持った運用が求められています。
実際の利用者からの評判を見ると、「夜間や休日に駆け込めて助かった」「病院の長い待ち時間がゼロになる価値は大きい」「薬剤師が時間をかけて丁寧に症状を聞いてくれた」といった利便性や安心感を評価する声が多くを占めます。その反面、「市販薬より高いと感じた」「1回に買える量が少なくて不便だった」という不満も散見されます。零売薬局はドラッグストア感覚で買いだめをする場所ではなく、対面問診を通じて安全を担保する場所であるという認識の差が、評判の分かれ目となっています。