今回の聴取は、刑事訴訟法の規定に基づく任意捜査の一環として行われている。令状による強制捜査とは異なり、対象者の同意を前提とする手続きだが、実質的には重要参考人としての厳しい追及がなされているとみるのが自然だ。
日本の司法・法執行実務において、行方不明事案で近親者を任意同行する局面は、捜査当局が客観的な証拠や重大な矛盾を把握した段階であることが多い。供述の任意性を担保しつつ、矛盾点を一つひとつ突き崩していく作業が現在進行形で続けられている。
供述内容に重大な進展があった場合、あるいは明確な犯罪事実が特定された場合には、事態が強制捜査へと移行する公算が高い。