日本の司法における判断は、常にケースバイケースです。過去の判例では、公務員が公務を執行している最中であっても、その容貌を無断で撮影・公表することは、受忍限度を超える場合には肖像権侵害になり得ると示されています。単に「警察官だから撮影して晒してもいい」という理屈は通りません。
裁判所は、撮影の目的、場所、態様、そして公表されることによる不利益の程度を総合的に考慮します。正当な監視目的や報道目的であれば許容される可能性が高まりますが、単なる嫌がらせやアクセス数稼ぎ目的の投稿は、違法と判断される可能性が極めて高いのが現状です。