投票用紙の書き方総まとめ|ひらがな・訂正の落とし穴と無効票の防ぎ方

投票用紙の書き方総まとめ|ひらがな・訂正の落とし穴と無効票の防ぎ方

話題沸騰中の 投票用紙の書き方総まとめ|ひらがな・訂正の落とし穴と無効票の防ぎ方について、詳しいまとめをご紹介しています。

結論から申し上げますと、投票用紙ひらがな有効の原則に基づき、候補者の氏名をすべて「ひらがな」や「カタカナ」で記載しても問題なく有効票として扱われます。公職選挙法第68条では「公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの」を無効と定めていますが、漢字を正確に書けなくても、読み仮名によって当該候補者であると特定できれば投票の効力は認められます。

一方で注意が必要なのが投票用紙通称略称ルールです。選挙管理委員会にあらかじめ届出が受理されている通称(芸名やペンネーム、広く認知されている通名など)や政党の公認略称(例:「自民」「立憲」「維新」など)は有効票としてカウントされます。しかし、正式な届出のない勝手なニックネームや、一般に浸透していない略称を記載した場合は、候補者を特定できないとして無効票になるリスクが極めて高くなります。

さらに、同一の選挙区内に同姓の候補者(例:「佐藤一郎」と「佐藤次郎」)が複数立候補している状況で、単に「佐藤」とだけ名字を書いた場合は無効にはならないものの、得票数に応じて票を割り振る「按分票(あんぶんひょう)」として処理され、自分の1票が0.5票などに目減りしてしまいます。特定の候補者を確実に後押しするためには、フルネームでの記載が基本原則です。

山崎 陸
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山崎 陸

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