再婚で養子縁組は本当に必要?名字や相続・養育費の激変と後悔ゼロの選択

再婚で養子縁組は本当に必要?名字や相続・養育費の激変と後悔ゼロの選択

再婚で養子縁組は本当に必要?名字や相続・養育費の激変と後悔ゼロの選択の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

Q1:元パートナー(子どもの実父・実母)に内緒で養子縁組することは法的に可能ですか?
A1:法的には可能です。配偶者の連れ子と普通養子縁組をする際、前配偶者の同意や通知は法的な必須要件ではありません。ただし、養子縁組の事実によって実親側からの養育費減額請求が起こる可能性があるほか、後々の戸籍確認などで発覚した際に感情的な紛争へ発展するリスクがあるため、養育費の取り決めがある場合は事前に書面等で事実を共有しておくのが賢明です。

Q2:養子縁組をすると、実の親(前配偶者)が亡くなったときの遺産は相続できなくなりますか?
A2:問題なく相続できます。普通養子縁組では実親との法的な血族関係がそのまま存続するため、子どもは「実親の遺産」と「養親の遺産」の双方に対する法定相続権を二重に持つことになります。実親の遺産相続において不利益を被ることはありません。

Q3:もし再婚相手と離婚することになった場合、子どもの養子縁組は自動的に解消されますか?
A3:自動的には解消されません。夫婦の「離婚」と親子間の「離縁」は全く別の法律行為です。離婚届を提出しただけでは養親と子どもの親子関係は残り、養親に養育費の支払義務が継続します。関係を白紙に戻すには、離婚届とは別に「養子離縁届」を提出して双方合意の上で離縁手続きを完了させる必要があります。

斉藤 蓮
Author

斉藤 蓮

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。