法的な観点から道路族行為をどう位置づけるか。道路交通法第76条第4項第3号では、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、又はこれに類する行為をすること」が明確に禁止されている。道路の適正な維持管理を指導する国土交通省の基準に照らしても、道路は遊戯施設ではない。
しかし、ここで警察の実務上ネックとなってきたのが「交通のひんぱんな」という文言の解釈だ。袋小路や閑静な住宅街の道路は「交通量が少ない」とみなされ、法違反として即座に取り締まることが難しいという逃げ道を与えていた。だが、通行車両が少ないことと、他人の平穏な生活権を侵害してよいこととは同義ではない。この法運用の隙間が、被害者の泣き寝入りを加速させてきた。