給付金を受け取るためには、法律が定める厳密な要件を満たしている必要があります。正式名称である「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき、救済の対象となる条件は以下の通りです。
【一次感染者(本人)の対象条件】
1. 昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日までに生まれていること
2. 満7歳になるまでに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けていること
3. その集団予防接種等で注射器(針・筒)の連続使用があったこと
4. 母子感染など、集団予防接種以外の原因による感染ではないこと
5. B型肝炎ウイルスに持続感染していること
また、母親が一次感染者の条件を満たしている場合に生まれた「二次感染者」や、祖母からの「三次感染者」、さらには本人がすでに亡くなられている場合の「遺族」も請求権を有します。
B型肝炎給付金の請求手続きの流れは、大まかに以下の5ステップで進行します。
ステップ1:法律相談と要件確認(無料相談で受給可能性をスクリーニング)
ステップ2:医療記録・公的書類の収集(母子手帳、戸籍謄本、血液検査結果、カルテなど)
ステップ3:国を相手取った裁判提起(全国の地方裁判所へ訴状提出)
ステップ4:国(法務局・厚生労働省)による鑑定・和解成立
ステップ5:社会保険診療報酬支払基金への請求・給付金振込
書類の収集から実際の口座入金までは、スムーズに進んだ場合でもおよそ1年〜1年半の期間を要します。証拠が揃いにくい事案では2年近くかかるケースもあるため、早期の着手が極めて重要です。