事件後の刑事裁判において、東京地方裁判所は湊伸治に対し、犯行の残虐性と関与の度合いを重く見つつも、犯行当時の年齢(16歳)と少年法の規定を考慮した判断を下しました。1990年の一審判決およびその後の控訴審判決を経て、湊には不定期刑(懲役5年以上9年以下)の実刑判決が言い渡されました。
湊は少年刑務所へと収監され、定められた刑期を務めた後、1999年頃に満期近くで釈放されました。法的には刑罰を受け終え、更生を果たして社会に復帰したはずでしたが、社会的な関心と被害者遺族への補償問題は未解決のまま残り続けました。