教習原簿の表紙や上部には、受講生が決して見落としてはならない複数の期限が明記されています。最も基本的なリミットが自動車学校教習期限9ヶ月ルールです。
普通免許の場合、最初に学科または技能の教習を受けた日(教習開始日)から起算して9ヶ月以内にすべての学科・技能教習を修了しなければなりません。この期限を1日でも過ぎると教習原簿は失効し、それまでの教習実績がすべて無効となって最初からやり直しになります。
さらに注意が必要なのが、第1段階修了後に取得する仮運転免許証との兼ね合いです。仮免許交付と教習原簿の有効期限には密接な関係があり、仮免許の有効期間は「適性試験を受けた日から6ヶ月間」と定められています。
仮免許の6ヶ月期限が切れてしまうと第2段階の路上教習が行えなくなるため、9ヶ月の教習期限内であっても再取得の手続きに追われることになります。そして、すべての教習を終えて卒業検定に合格すると、卒業検定合格後の原簿回収が行われます。原簿は受講生本人へ記念として渡されることはなく、教習所が卒業証明書を発行したのち、公安委員会の監査用として法定期間(通常3〜5年間)厳重に保管されます。