徐行義務が課せられているのは、自動車やバイクのドライバーだけではありません。道路交通法上「軽車両」に分類される自転車にも、極めて厳しい徐行規定が存在します。
自転車が例外的に歩道を通行できる場合(歩道通行可の標識がある場所や、運転者が児童・高齢者の場合など)であっても、自転車の歩道通行と徐行義務は絶対的なルールです。歩道を通行する自転車は、道路の車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる恐れがあるときは一時停止しなければなりません。
道路交通法の改正に伴い、自転車の交通違反に対する反則金制度(いわゆる「青切符」)が導入され、歩道での徐行義務違反や危険なスピード走行に対する街頭指導・取り締まりが一段と強化されています。ベルを鳴らして歩行者を退かすような運転や、歩行者の間を時速15km以上で縫うように走る行為は、即座に指導・取り締まりの対象となります。