日本における臓器の取り扱いは、1997年に施行された臓器の移植に関する法律(臓器移植法)によって厳しく規定されています。同法第11条では、臓器の提供に対する対価の授受や、対価の要求・約束、ならびにそれらを仲介する一切の行為を禁止しています。
違反した場合には重い刑事罰が科されます。
- 臓器売買・仲介罪:臓器の売買、その要求・約束、売買の仲介を行った者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその双方が科されます。
- 無許可斡旋罪:厚生労働大臣の許可を受けずに業として臓器移植の斡旋を行った場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。
- 不法摘出罪:同意のない摘出や虚偽に基づく摘出の場合、刑法の傷害罪や殺人罪に加え、臓器移植法により極めて重い刑罰の対象となります。
金銭のみならず、物品や借金の帳消し、便宜供与なども「対価」とみなされ、ドナー側・レシピエント側・仲介業者のすべてが処罰対象となります。