まず整理すべきは、法律上のルールだ。学校保健安全法では、インフルエンザに罹患した児童生徒に対して明確な出席停止期間が定められている。しかし、労働基準法をはじめとする労働法において、従業員の「家族」が感染したことを理由に一律で出勤を禁止する法的強制力は存在しない。
すべては各企業の「就業規則」に委ねられている。先進的なIT企業や外資系メーカーでは、同居家族の感染時に自宅待機(あるいは完全テレワーク)を義務付けるケースが増えているが、中小企業やサービス業では「本人に症状がなければ出社」を基本路線とする場所が依然として多数派だ。まずは自社の就業規則に「特別休暇」や「自宅待機命令」に関する規定があるかを確認することが先決である。