結論から整理すると、法律上の下限としては「45分」で足りますが、実務上の運用としては「1時間」が事実上の業界標準となっています。この差を生み出している根拠こそが労働基準法第34条の規定です。
同条では「労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間」の休憩を一斉に与えなければならないと定めています。ここで最大の落とし穴となるのが、「8時間ちょうど」と「8時間を1分でも超える日」の扱い方です。
もし契約上の実労働時間が8時間ちょうどで休憩を45分に設定していた場合、その日に突発的なトラブルや業務連絡でわずか1分でも残業が発生すると、その日の実労働時間は8時間を超えてしまいます。その瞬間、会社側には「合計1時間以上の休憩付与義務」が法的に発生し、休憩を追加付与していなければ即座に8時間勤務 休憩45分 違法という労基法違反の状態に陥る仕組みです。
そのため、人事労務の現場において「8時間勤務 休憩1時間 なぜ多くの企業が採用しているのか」という問いに対する合理的な回答は、「残業が1分でも生じた際のリスクヘッジ」に他なりません。最初から休憩を60分付与しておけば、終業後に1時間や2時間の残業が発生しても、新たな休憩をその場で挟むことなく法定の休憩義務基準を満たし続けられるからです。