骨切り手術を検討する際、真っ先に直面するのが費用の壁です。一口に「骨を切る」といっても、それが審美目的の自由診療なのか、機能障害を改善するための保険診療なのかによって、自己負担額には数百万円規模の天と地ほどの格差が生じます。
厚生労働省が定める保険診療の対象となるのは、顎変形症(上顎前突症・下顎前突症・開咬・顔面非対称など)と診断され、なおかつ国が指定した自立支援医療機関(育成医療・更生医療)および指定自立支援医療機関(精神通院医療)や、顎口腔機能診断施設として指定された医療機関で「術前・術後の保険適用矯正歯科治療」を並行して行う場合に限られます。この基準を満たせば、手術・入院費用に加え、歯列矯正費用を含めても高額療養費制度が適用され、一般的な所得区分であれば自己負担額は総額40万〜80万円程度に抑えられます。
一方、噛み合わせに医学的な異常がなく、専ら輪郭の美しさを追求する美容整形外科での施術はすべて自由診療(全額自己負担)となります。術前検査、麻酔代、入院費用、固定プレートの抜去手術(金属プレートを体内に残さないための再手術)まで含めると、容易に数百万円の支出に達します。また、整形外科領域における膝関節の変形を治す高位脛骨骨切り術は、変形性膝関節症に対する標準治療として公的医療保険が適用されます。