Q1:A型作業所の給料は時給計算ですか?日給・月給制はありますか?
A1:多くの事業所では「地域別最低賃金の時給 × 実働時間」の時給制を採用しています。一部の事業所では日給制や月給制を採用しているケースもありますが、いずれの場合も時給換算で最低賃金額を上回っていることが法律で義務付けられています。
Q2:利用料(自己負担金)が給料から引かれることはありますか?
A2:障害福祉サービスには前年の世帯所得に応じた負担上限月額(非課税世帯は0円、一般世帯は上限9,300円または37,200円)が定められています。単身で非課税世帯に該当する利用者の多くは利用料が0円ですが、配偶者の収入等がある場合は利用料が発生し、給料から相殺されることがあります。
Q3:残業代や有給休暇、社会保険の加入はありますか?
A3:雇用契約を結ぶため、労働基準法に基づき半年以上の継続勤務で法定日数の「年次有給休暇」が付与されます。また、週20時間以上の勤務で「雇用保険」に加入します。週30時間以上のフルタイム雇用を行っている一部の事業所では「健康保険・厚生年金」の社会保険に加入できる場合もあります。