推定数千億円規模とも言われる前澤氏の個人資産について、将来の相続がどうなるのかも大きな関心事です。日本の民法において、認知された婚外子(非嫡出子)の相続分は、法律婚によって生まれた嫡出子と同等(2013年の民法改正以降)と定められています。
前澤氏が正式に認知している3人の息子たちには、将来的に法定相続人としての正当な権利が等しく付与されます。配偶者が存在しない状態のまま相続が発生した場合、3人の息子たちが筆頭相続人として資産を等分に受け継ぐ権利を持つ計算になります。
実際には、事業承継や公益財団法人への寄付、信託口座の設定など、高度な資産保全スキームが張り巡らされていると見られますが、実子としての法的な立場が盤石であることに変わりはありません。