民法108条は、代理制度の濫用を防ぎ、当事者の利益を守るための安全装置です。自己契約や双方代理、さらには広く利益相反に当たる行為は、原則として本人を拘束しない無権代理行為となります。
例外として有効に成立させるためには、「本人の確実な許諾」または「債務の履行」という要件を正確に満たさなければなりません。実務上で少しでも利益相反の疑念が生じる場合には、権限の所在と承諾のプロセスを書面で可視化し、法的瑕疵のない手続きを積み重ねることが確実な取引の鉄則です。 (出典: 民法 108 条(Yahoo!ニュース))
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