体調不良時に最も迷うのが「体温が何度に達したら仕事を休むべきか」という具体的なボーダーラインです。厚生労働省の一般的な感染症ガイドラインや多くの企業の就業規則では、37.5度以上の発熱をひとつの明確な休業・受診基準としています。感染症法や学校保健安全法の基準を準用し、平熱より1度以上高い場合も発熱とみなす企業が一般的です。
36.8度〜37.4度のいわゆる「微熱」であっても油断は禁物です。喉の痛みや強い倦怠感、関節痛、咳などの症状を伴う場合、新型コロナウイルスやインフルエンザの初期症状であるケースが多々あります。2026年現在の出勤判断においては、単なる体温の数値だけでなく「周囲への感染リスク」を最優先に考慮することが標準的なビジネスマナーとして定着しています。
インフルエンザなどの特定感染症に罹患した場合、就業規則に基づく出勤停止期間(発症後5日を経過し、かつ解熱後2日〜3日など)が適用されます。医療機関での検査結果や診断書の要否は会社ごとに規定が異なるため、まずは医療機関を受診し、医師の指示を会社に正確に伝える体制を整えましょう。