生活保護の葬儀において、最も多くの人が直面するトラブルが「申請のタイミング」です。葬祭扶助は、原則として「葬儀・火葬を執り行う前」に申請して受給決定を受けることが絶対条件となっています。
「とりあえず葬儀社に連絡して火葬を済ませ、後から福祉事務所に領収書を持参して請求する」という手順を踏んでしまうと、行政側から「自力で葬儀費用を工面できた」と判断され、申請が100%却下されます。結果として数十万円の請求がすべて遺族にのしかかることになります。
生活保護受給者が亡くなった際の手続きの流れ:
ステップ1:福祉事務所の担当ケースワーカーへ連絡
医師から死亡診断書を受け取ったら、速やかに故人(または喪主)を担当する自治体の福祉事務所へ一報を入れ、葬祭扶助を利用したい旨を伝えます。
ステップ2:福祉葬に対応している葬儀社への相談
葬儀社へ連絡する際は、必ず最初に「生活保護の葬祭扶助(福祉葬)を利用したい」と明確に伝えてください。すべての葬儀社が福祉葬の直接請求に対応しているわけではないため、事前の確認が欠かせません。
ステップ3:葬祭扶助の申請書の提出と審査
福祉事務所へ「葬祭扶助支給申請書」を提出し、資産状況や扶養義務者の有無などの審査を受けます。葬儀社が申請手続きをサポート・代行してくれるケースも多く見られます。
ステップ4:火葬の実施と費用の精算
自治体から葬祭扶助の適用決定が出た後、火葬を執り行います。葬儀費用は自治体から葬儀社へ直接支払われるため、遺族が現金を立て替える必要はありません。