刑事裁判の終結後、真菜さんの夫である松永拓也さんらは、飯塚受刑者とその保険会社を相手取り損害賠償を求める民事訴訟を起こしました。2026年10月27日、東京地裁は飯塚受刑者側に総額約1億4600万円の支払いを命じる判決を下しました。
この民事訴訟において、飯塚受刑者側は刑事裁判とは一転して過失責任を認め、控訴せずに判決が確定。損害賠償金は、加入していた任意保険および本人の保有資産から順次支払われる手続きが取られました。ただし遺族側が一貫して訴えてきたのは金銭ではなく、「過失を認め、心から謝罪すること」でした。
一方、飯塚受刑者の家族も事故後に過酷な現実に直面しました。同乗していた妻をはじめとする親族は、世間からの激しいバッシングや自宅への嫌がらせに晒され、実質的に社会的孤立を余儀なくされました。加害者家族が負った代償もまた計り知れないものとなっています。