宗教法人の非課税特権にメス?お布施と巨額資産に迫る税制激震

宗教法人の非課税特権にメス?お布施と巨額資産に迫る税制激震

宗教法人の非課税特権にメス?お布施と巨額資産に迫る税制激震とはどんな影響があるのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。

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宗教法人が完全な無税というわけではない。法人税法第34条(収益事業の範囲)では、駐車場業、不動産貸付業、物品販売業、宿泊業など指定された34の事業から生じる所得に対して課税されると明記されている。税率も普通法人の約23.2%に比べ、宗教法人などの公益法人等には19%という軽減税率が適用される優遇ぶりだ。

さらに巧妙な節税を可能にしているのが「みなし寄附金制度」の存在だ。収益事業から得た利益を、本来の宗教活動部門(非収益部門)へ繰り入れた場合、その金額を損金(経費)として処理できる。限度額は所得の50%または200万円のいずれか多い方まで認められており、収益事業の利益を宗教活動名目で帳消しにすることが合法的に行われている。

都心の超一等地に建つビルでテナント収入やコインパーキング収入を上げながら、みなし寄附金をフル活用して実質的な税負担を極限まで圧縮する。こうしたスキームが横行する現状に対し、一般企業からは「民業圧迫であり、極めて不公平な競争環境だ」との批判が絶えない。

小林 直樹
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小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。