津地検は「殺意を証明できない」として、強制わいせつ致死と窃盗の罪で起訴した。殺人罪での起訴は見送られた。この決定に対し、被害者遺族は深く傷つき、激しい怒りを覚えた。
仙石直也は事件当時の年齢が18歳未成年だったことから2015年3月24日の裁判員裁判で、懲役5年以上9年以下の不定期刑が言い渡された。検察側は5年以上10年以下の上限刑を主張していたものの、減刑された。
元少年は2014年4月、強制わいせつ致死などの罪で起訴、2015年10月に懲役5年以上9年以下の不定期刑が確定した。津地裁は2015年6月、損害賠償命令制度に基づき、元少年に遺族への慰謝料など約7700万円の支払いを命じている。
裁判で元少年が不定期刑となって「本当に悔しかった」と当時の思いを語ったのは、被害者の父・寺輪悟さんだ。その言葉は重い。15年の生涯に値する罪が、最短5年で終わるかもしれない——そのやりきれなさは、法律の冷たさを突きつけた。