税法上の「勤労学生」とは、働きながら高校・大学・専門学校などに通う学生・生徒を支援するために設けられた枠組みです。この制度を利用して適用される所得控除を勤労学生控除と呼びます。
通常、給与収入を得ている人は誰でも「給与所得控除(最低55万円)」と「基礎控除(48万円)」の合計103万円まで所得税がかかりません。勤労学生控除が適用されると、さらに27万円の所得控除が上乗せされます。これにより、給与所得控除55万円+基礎控除48万円+勤労学生控除27万円=年収130万円まで、学生本人の所得税が発生しなくなる仕組みです。
対象となる収入は主にアルバイトによる給与所得です。自分で事業を営んでいる場合やフリーランスとして原稿料・デザイン料などの雑所得を得ている場合でも条件次第で利用可能ですが、給与以外の所得が10万円以下であることなどが細かく定められています。