朝夕の渋滞時、混雑を回避するために路肩を走行する四輪車や、左側から車列をごぼう抜きにするバイクを見かけることがあります。しかし、これらの行為は重大な交通違反に問われるリスクを孕んでいます。
四輪車で路肩や車道外側線の外側をみだりに走行する行為は、道路交通法第17条第1項違反(通行区分違反)に該当します。摘発された場合、普通車で反則金9,000円(大型車12,000円、二輪車7,000円)、違反点数2点が科されます。
オートバイによる「すり抜け」に関しても厳格な判断が下されます。走行中の車両の左側(路肩や路側帯)に入り込んで前方へ出る行為は「左側追い越し」とみなされ、道路交通法第28条違反(追越しの方法の違反)や通行区分違反に問われます。さらに、路肩には小石や異物、落下物が溜まりやすく、パンクやスリップによる転倒事故、路地から合流してくる歩行者・自転車との衝突事故に直結するため、極めて危険な行為です。