日本の法律において、警察官の肖像権はどのように扱われているのだろうか。結論から言えば、警察官も一人の人間であり、当然ながら肖像権は存在する。しかし、公務執行中の警察官については、その行為の公共性や公益性から、一定の撮影や公開は許容されるべきだという見解が一般的だった。裁判例でも、職務の適正さを監視する目的での撮影は、社会通念上相当な範囲であれば違法とはされない傾向にある。
だが、問題はその「目的」と「態様」だ。相手を嘲笑する目的や、執拗に顔のアップを追い続ける行為、さらには自宅を特定しようとするような悪質な撮影は、受忍限度を超えていると判断され、不法行為とみなされる可能性が極めて高い。