Q1:SNSで「個人間融資」と書かれていた相手から借りてしまいましたが、これも闇金に該当しますか?
A1:はい、反復継続して貸し付けを行う意思があれば、個人を名乗っていても貸金業法上の「貸金業者」とみなされます。無登録で融資を行い、法定金利を超える利息を要求する行為は完全な違法行為(出資法違反および無登録営業)であり、警察の摘発対象となる闇金そのものです。
Q2:闇金グループが逮捕された場合、これまでに支払ってしまった法外な利息は取り戻せますか?
A2:不法行為に基づく損害賠償請求として返還を求める法的手続きは存在します。しかし、摘発された組織が資金を隠蔽しているケースも多く、回収の難易度は事案によって異なります。被害回復給付金支給制度の対象となる場合もあるため、事件を扱う捜査機関や専門の法律家への確認が推奨されます。
Q3:弁護士や司法書士に依頼すると、本当にその日のうちに取り立ては止まりますか?
A3:闇金対策に精通した法律家が介入通知(受任通知)を送付した場合、業者は警察への刑事告訴や口座凍結措置を極度に恐れるため、大半のケースで即日〜数日以内に取り立てを停止します。嫌がらせが激化する前に、実績豊富な専門家へ依頼することが最も効果的な防衛策です。