坂口杏里の名前が社会面を大きく揺るがしたのは、過去に報じられた2度の逮捕劇です。「前科がついたのではないか」と誤解されることも多いですが、刑事処分の法的な実態はどのようなものだったのでしょうか。
1度目の逮捕は2017年4月でした。知人であるホストの男性から現金約3万円を脅し取ろうとしたとして、恐喝未遂容疑で警視庁新宿署に逮捕されました。金銭的に極めて困窮していた彼女が、交際関係にあったホストに対して感情的に現金を要求するメッセージを送信したことが発端でした。しかし、勾留後に被害者側との間で示談が成立し、東京地検は起訴猶予による不起訴処分を決定しました。
2度目の逮捕は2019年8月に発生しました。当時交際中だった元交際相手の男性宅マンションのオートロックをすり抜け、ドアの前に居座ったなどとして住居侵入容疑で現行犯逮捕されました。復縁を迫る中での突発的な行動であり、こちらも後に不起訴処分となっています。
報道各社が「元タレント坂口杏里容疑者を逮捕」とセンセーショナルに報じたため、世間には強い犯罪イメージが定着してしまいました。しかし、いずれの事案も金銭の搾取や組織的な犯罪ではなく、人間関係の破綻と感情の暴走が招いた民事トラブルの延長線上にあったものであり、前科はついていません。とはいえ、公の場でこうしたトラブルを繰り返した代償は大きく、世間からの信頼を著しく損なう結果となりました。