日本においては、過去の裁判例(東海大学安楽死事件や川崎協調病院事件など)が存在するものの、明確な法制化に向けた議論は停滞したままだ。現行法下では、医師が積極的な安楽死を行えば刑法の嘱託殺人罪などに抵触するリスクが高く、渡航に同行した家族や関係者が帰国後に法的追及を受ける可能性すら完全には否定できない。
渡航に必要な語学力、膨大な費用、そして何より途中で意志が変わった場合のサポート体制など、海外への渡航を選択するには想像を超える困難が伴う。また、制度を持つ国であっても審理基準の厳格化や法改正の動きが絶えず進んでおり、常に変化する情報を見極める必要がある。
誰もがいつかは直面する自らと家族の最期。安楽死という選択肢を巡る議論は、私たちがどのような社会を築き、人間の尊厳をどのように守るべきかという、根本的な生き方の問いそのものと言えるだろう。 (出典: 安楽 死 できる 国(Yahoo!ニュース))
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