Q1:どんな規模の工場でも、申請すれば地図に歯車記号が載るのですか?
A1:個人の申請によって掲載されるものではありません。国土地理院の図式規定に基づき、敷地規模、常時従業者数、建物構造、地域の目標物としての重要性などを総合的に調査した上で、掲載の可否が客観的に決定されます。小規模な個人工房や街角の作業場などは一般建物として扱われます。
Q2:発電所と変電所、工場の記号はどうやって見分ければ確実ですか?
A2:歯車がベースになっているものは「工場」または「発電所」です。そのうち、中心に電気マーク(稲妻)が入っていれば「発電所」、何も入っていなければ「工場」です。歯車がなく円の中に電気マークだけが入っているものは「変電所」となります。
Q3:煙突の記号は、普通の工場の煙突でもすべて地図に載っていますか?
A3:すべての煙突が載るわけではありません。原則として高さが20メートル以上あるものや、周辺環境から際立って目立ち、航空機や船舶、地上からの目標物となる主要な煙突に限定して表示されます。
Q4:2026年現在の小学校教科書や入試問題でも、工場の地図記号は出題されますか?
A4:現在も小学校の社会科教科書や中学入試において、基本必須記号として確実に扱われています。特に発電所や市役所、学校、消防署といった生活・産業関連インフラの記号との判別問題は、基礎知識の定着度を測る定番問題として頻出しています。