Q1:金融車を購入して公道を運転すること自体は違法ですか?
A1:購入して運転する行為そのものが直ちに道路交通法違反になるわけではありません。しかし、他人の所有物である車両を無断で占有・運行している状態であり、前オーナーの横領行為に加担したとみなされれば、刑法上の罪に問われるリスクがあります。
Q2:譲渡証明書や印鑑登録証明書などの書類一式があれば名義変更できますか?
A2:不可能です。車検証の所有者欄が信販会社やディーラーになっている場合、真の所有者である法人の「完済証明書」や「委任状」がなければ陸運支局で名義変更は受理されません。前オーナー個人の書類がいくら揃っていても法的な効力はありません。
Q3:金融車を処分したくなった場合、一般的な中古車買取店に売却できますか?
A3:正規の中古車買取店や大手ディーラーは、所有権留保がついた車両の買取を一切拒否します。処分しようとしても別の金融車ブローカーに二束三文で買い叩かれるか、廃車手続きすらできずに放置車両としてさらなるトラブルを抱え込むことになります。