一般の路側帯において車を停める際、多くのドライバーが見落としがちなのが「0.75メートルの余地確保ルール」です。道路交通法第47条に基づき、白線1本の路側帯に入って駐停車する場合、路側帯の幅によって停め方が細かく規定されています。
具体的には、路側帯の幅が0.75メートルを超える広い場所では、道路の左端から0.75メートル以上の歩行者用余地を空けて車を入れなければなりません。路側帯の幅が広大であっても、完全に左端へ寄せて停めると歩行者の通行を妨げるため違法となります。逆に、路側帯の幅が0.75メートル以下の狭い場所では、路側帯の中に車輪を入れてはならず、白線の右側(車道側)に沿って白線を踏まないように停車する必要があります。
これに違反して不適切な駐停車を行った場合、あるいは駐停車禁止路側帯や歩行者専用路側帯で駐停車した場合、路側帯における駐車・停車の違反点数および反則金が課されます。
- 駐停車違反(停車禁止場所・駐車禁止場所等):違反点数 1点〜2点、反則金 普通車 10,000円〜12,000円
- 放置駐車違反(運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態):違反点数 2点〜3点、反則金 普通車 15,000円〜18,000円
- 通行区分違反(路側帯へのはみ出し通行・走行):違反点数 2点、反則金 普通車 9,000円(二輪車 7,000円、原付 6,000円)
路側帯はみ出し通行の罰則にも注意が必要です。自動車やオートバイが渋滞を回避する目的で路側帯に車輪を落として走行する行為は、明確な通行区分違反(道路交通法第17条第1項違反)であり、警察の重点取り締まり対象となっています。