Q1:在留カードの更新期限は何ヶ月前から手続きできますか?期限が切れたらどうなりますか?
A1:在留期間満了日の約3ヶ月前から申請が可能です。期限を1日でも過ぎてしまうと「不法残留(オーバーステイ)」となり、最悪の場合退去強制手続きの対象となります。万が一期限を徒過した場合は、直ちに入管窓口に出頭して相談してください。
Q2:審査状況や申請に関する疑問はどこに電話で問い合わせればよいですか?
A2:出入国在留管理庁では、多言語対応の「外国人在留総合インフォメーションセンター」を設置しています。電話番号は 0570-013904(IP電話・海外からは 03-5796-7112、平日8:30〜17:15)です。個別の審査進捗についてはプライバシー保護のため電話では回答されない場合があるため、申請番号を用意した上で確認が必要です。
Q3:永住権の申請中に転職したり、年収が下がったりした場合はどうすべきですか?
A3:永住審査期間中に所属機関や年収、家族構成に変更があった場合は、速やかに入国管理局へ変更届出書および追加資料を提出する必要があります。無申告のまま入管側の調査で発覚した場合、虚偽申告や信義則違反と見なされ不許可となる可能性が極めて高くなります。