300万円平屋を検討する過程で、多くの人が陥る典型的な法規制と維持管理の盲点が存在します。
1. 10平米(約6畳)の壁と建築確認申請
「10平米以下の増築なら確認申請が不要」という建築基準法の規定を曲解し、更地に申請なしで300万円の小屋を建てられると思い込んでいるケースが目立ちます。しかし、更地への新築である場合、たとえ3坪の小屋であっても原則として建築確認申請が必要です。防火地域・準防火地域に指定されている都市部では、規模にかかわらず厳格な耐火基準と申請手続きが課され、申請費用と構造計算費用だけで数十万円のコストが発生します。
2. 住宅ローンの適用除外と高金利ローン
本体価格300万〜400万円台の小規模平屋やキットハウスは、金融機関が定める住宅ローンの審査基準(延床面積規定や法定耐用年数基準)を満たさないケースが珍しくありません。その結果、低金利な住宅ローン(金利0.5%〜1.5%前後)が利用できず、金利負担の重い無担保フリーローンやリフォームローン(金利3.0%〜6.0%前後)を組まざるを得なくなり、月々の返済負担が増大する逆転現象が起こります。